憲法 第2章 戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認
第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を 誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久に これを放棄する。
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前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力 は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。